最新のお知らせ
2012(平成24)年3月30日(金)第4次ADR集団申立てのご報告
福島原発被害者支援かながわ弁護団は,2012(平成24)年3月30日,原子力損害賠償紛争解決センターに対し,東京電力に対する損害賠償を求めるADR集団申立てを行いました。
<申立件数>
5件(5世帯),18名
<申立人本人の従来の居住地>
広野町,浪江町,南相馬市原町区,南相馬市小高区,いわき市
<請求総額>
1億1049万8658円
第1次から第3次までの集団申立てと合わせて,ADR申立て件数は24件64名となりました。
また,今回の集団申立てでは,自主的避難者の方が初めて含まれています。
かながわ弁護団では,今後も原発被害者の真の救済のために,活動を行って参ります。
「自主避難」の方へ~東電へ請求書を出す場合にはご注意下さい!(2)
東京電力株式会社は,いわゆる「自主避難(自主的避難)」をされた被害者の方々に対し,原子力損害賠償紛争審査会の「中間指針追補」に基づいて,損害賠償の請求書の送付を始めています。
東電が作成した請求書には,注意していただきたい点があります。詳細はこちら。
東京電力から「1度請求をして支払をしたら,それ以上は払いません」と言われないためにも,今回の請求が一部請求であることを明確にしておくべきですが,東京電力に対し,請求書を既に送付してしまった方は,以下の文書に必要事項を記入の上,東京電力に「特定記録」で郵送して頂き,文書で一部請求であることを明らかにしておくことをお勧めします。
東京電力にこれから請求書を送付する方は,請求書の余白部分に,
「この請求書による請求は一部請求であり,不足部分は別途請求します」
と記載し,明確にしておくことをお勧めします(記載例はチラシをご覧ください。)。
※また,東京電力に請求書や,その他の文書を送る場合には,必ずコピーを取ってから送ることを強くお勧めします。
ご不明な点などは,当弁護団(045-651-5052)まで,お気軽にお問い合わせ下さい。
「自主避難」の方へ~東電へ請求書を出す場合にはご注意下さい!
このたび,東京電力株式会社は,いわゆる「自主避難(自主的避難)」をされた被害者に対し,原子力損害賠償紛争審査会の「中間指針追補」に基づいて,損害賠償の請求書の送付を始めました。
「自主避難」をされた方,対象区域にいらっしゃる方々には,東電が作成した請求書の書式が順次届いていますが,東電の請求書には,注意していただきたい点があります。
福島原発被害者支援かながわ弁護団では,被害者の皆さまにご注意いただきたい点を記載したチラシを作成しましたので,ぜひご確認下さい。
ご注意いただきたい主な点は,
・ 東京電力が定めた賠償額が絶対ではないこと
・ 今回の請求はあくまで一部の請求あると明示していただきたいこと
・ 東京電力の請求書提出以外にも,損害賠償を請求する方法があること
の,3点です。
原子力損害賠償紛争審査会の「中間指針追補」は,あくまでも「対象区域に居住していた者に少なくとも共通に生じた損害を示す」としたもので,「個別具体的な事情に応じて,これら以外の損害項目が賠償の対象となる場合や,異なる賠償額が算定される場合が認められ得る」としています。
東京電力が認めていないからといって,それ以外の損害について賠償が認められないわけではありません。
また,東京電力から「1度請求をして支払をしたら,それ以上は払いません」と言われないためにも,今回の請求が一部請求であることを明確にしておくべきであると考えます。
請求書の余白部分に,
「この請求書による請求は一部請求であり,不足分は別途請求します」
と記載し,明確にしておくことをお勧めします(記載例はチラシをご覧下さい。)
ご不明の点などは,当弁護団(045-651-5052)まで,お気軽にお問い合わせ下さい。
政府議決権は最大75%=1兆円注入、7月25日国有化―東電 ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 東京電力は21日、政府の原子力損害賠償支援機構を引受先として1兆円分の優先株を発行し、7月25日に実質国有化されると発表した。原賠機構は50.11%の議決権を保有するが、改革が進まない場合は最大75.84%まで拡大。経営の全権を握った上で、組織体制の ... |
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