原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案(前編) – BLOGOS
2014-04-23
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原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案(前編)
BLOGOS 賠償法の3条1項ただし書きとは、原子力損害が「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは」、原子力事業者(東電)は賠償責任を負わないというものです。 ここが、あやふやにされてきた結果が、今の「国の負担?東電の負担?」が明確でない根本 … |
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原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案(前編)
BLOGOS 賠償法の3条1項ただし書きとは、原子力損害が「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは」、原子力事業者(東電)は賠償責任を負わないというものです。 ここが、あやふやにされてきた結果が、今の「国の負担?東電の負担?」が明確でない根本 … |