経営判断原則と「取締役の任務懈怠責任」 – 企業法務ナビ

2016-05-24

経営判断原則と「取締役の任務懈怠責任」
企業法務ナビ
これらの債権や役員らに対する損害賠償債権を引き継いだ整理回収機構が任務懈怠責任に基づく賠償請求の一部として5億円の支払いを求める訴えを起こしていました。被告4名の内3名は請求を認め和解に応じましたが、当時の取締役兼代表執行役の木村元会長は融資先の財務 … 原発を所有する電力会社

携帯からアクセス

原告団・支援する会ホームページ

弁護団専用ページ

Copyright(c) 2016 福島原発被害者支援かながわ弁護団 All Rights Reserved./平成23年度社会福祉振興助成事業