国及び東京電力株式会社に対する損害賠償請求訴訟の第1次集団提訴のご報告
「福島原発被害者支援かながわ弁護団」では,本日(2013年9月11日(水))午後1時,国及び東京電力株式会社(以下,「東電」といいます。)を被告として,横浜地方裁判所に,福島原発事故被害の損害賠償請求訴訟の第1次集団提訴(以下「本件提訴」といいます。)を行いました。
◎原告(被害者)17世帯・44名
本件提訴の原告は,福島原発事故に伴い神奈川県内または東京都内に避難を余儀なくされている被害者の方々です。
本件提訴の原告の従前の住所は,南相馬市,富岡町,いわき市,浪江町,富岡町,郡山市,本宮市,大熊町,田村市,須賀川市です。
◎請求内容 約11億円
本件提訴で請求する損害の内容は,①避難生活に伴う慰謝料,②ふるさと喪失・生活破壊慰謝料,③財物損害,④その他の損害,です。
① 避難生活に伴う慰謝料
被害者1名につき,1か月あたり原則として35万円の慰謝料請求
(すでにADR手続等で受領している金額は控除)
② ふるさと喪失・生活破壊慰謝料
被害者1名につき,2000万円(避難区域の指定の有無を問わない)
③ 財物損害
単に福島原発事故前の交換価値(時価)で損害を算定すべきではなく,生活の基盤を,新たに立て直すため必要な賠償を求めます。
具体的には,
◎ 居住用不動産(土地)
13,688,000円(住宅金融支援機構「平成23年度フラット35利用者調査報告」による,土地付き注文住宅利用者の土地取得費の全国平均額)を最低額とする。
◎ 居住用不動産(建物)
22,380,000円(上記「フラット35」による,住宅建設費の全国平均値)を最低額とする。
◎ 家財
損害保険料率算定機構が公的統計資料等を用いて算出した,全国の平均的な家財所有額に基づく賠償
本件提訴は,国及び東電に対して訴訟を提起することを希望される被害者の一部です。
かながわ弁護団では,今後も,第2次以降の集団提訴を予定していますので,随時,訴訟や弁護団の活動状況をホームページでご報告いたします。
また,本件提訴にあたり,「福島原発かながわ訴訟原告団」を結成しました。
別途,「福島原発かながわ訴訟原告団声明」を公表いたします。
平成25年9月11日(水) 第1次訴訟提起 提訴行動・報告集会のお知らせ(予告)
「福島原発被害者支援かながわ弁護団」では,来たる 平成25年9月11日(水)午後,
福島原発事故の被害者を原告,国及び東京電力を被告として,原発事故被害の損害賠償を求める訴訟を,横浜地方裁判所に提起いたします。
9月11日(水)の当日は,この第1次訴訟の原告の方及び弁護団員を中心として,横浜地方裁判所への提訴行動及び,報告集会を開催いたします。
この第1次訴訟の原告以外の方々で,当日の提訴行動・報告集会へのご参加をご希望の方は,当弁護団事務局(045-651-5052)までお知らせください。
なお,9月11日の提訴行動及び報告集会の概要については,これらの実施後に当ホームページで改めてご報告いたします。