「自主避難」の方へ~東電へ請求書を出す場合にはご注意下さい!
2012-07-24
「自主避難」の方へ~東電へ請求書を出す場合にはご注意下さい!
東京電力株式会社は,いわゆる「自主避難(自主的避難)」をされた被害者の方々に対し,原子力損害賠償紛争審査会の「中間指針追補」に基づいて,損害賠償の請求書の送付を始めています。
東電が作成した請求書には,注意していただきたい点があります。詳細はこちら。
東京電力から「1度請求をして支払をしたら,それ以上は払いません」と言われないためにも,今回の請求が一部請求であることを明確にしておくべきですが,東京電力に対し,請求書を既に送付してしまった方は,以下の文書に必要事項を記入の上,東京電力に「特定記録」で郵送して頂き,文書で一部請求であることを明らかにしておくことをお勧めします。
東京電力にこれから請求書を送付する方は,請求書の余白部分に,
「この請求書による請求は一部請求であり,不足部分は別途請求します」
と記載し,明確にしておくことをお勧めします(記載例はチラシをご覧ください。)。
※また,東京電力に請求書や,その他の文書を送る場合には,必ずコピーを取ってから送ることを強くお勧めします。
ご不明な点などは,当弁護団(045-651-5052)まで,お気軽にお問い合わせ下さい。
←「東電:公的資本注入の期限、31日に延期へ – 毎日新聞」前の記事へ 次の記事へ「事故賠償、9月から受け付け=東電 – ウォール・ストリート・ジャーナル日本版」→