自主避難の方へ

~区域外避難者(自主的避難者)の方へ~

<自主的避難等に係る賠償金請求書(2回目)提出の際はご注意下さい!>

東京電力は,平成24年12月5日付けで「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」と題するプレスリリースを発表し,いわゆる区域外避難者(自主的避難者)に対し,1人4万円または8万円の追加賠償を支払う請求書を発送するとしています。

ところが,今回東電が発送する請求書には,「自主的避難に係る賠償について,代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し,東京電力は本請求書の内容を確認できた場合にはこれに合意のうえ,当該金額を代表者が指定した口座へ振り込むこと」と書かれているようです。

東電にそのまま請求書を送付すると,後日訴訟となった場合,この記載を根拠に清算ずみであるとして,追加の請求は認められないと東電から主張されるおそれがあります(弁護団としては,このような賠償金は低すぎると考えています。)。

そこで,弁護団としては,今回の請求はあくまでも賠償の一部であり,後に追加請求を行う余地を残すため,区域外避難者(自主的避難者)の方が,東電に対して2回目の請求を行う場合は,「一部請求の表明及び不足分の請求権を留保することの表明」と題する文書を添えて,請求書を送付することをお勧めいたします。

※また,東京電力に請求書や,その他の文書を送る場合には,必ずコピーを取ってから送ることを強くお勧めします。

ご不明な点などは,当弁護団(045-651-5052)まで,お気軽にお問い合わせ下さい。

「自主避難」の方へ~東電へ請求書を出す場合にはご注意下さい!(2)

東京電力株式会社は,いわゆる「自主避難(自主的避難)」をされた被害者の方々に対し,原子力損害賠償紛争審査会の「中間指針追補」に基づいて,損害賠償の請求書の送付を始めています。

東電が作成した請求書には,注意していただきたい点があります。詳細はこちら

東京電力から「1度請求をして支払をしたら,それ以上は払いません」と言われないためにも,今回の請求が一部請求であることを明確にしておくべきですが,東京電力に対し,請求書を既に送付してしまった方は,以下の文書に必要事項を記入の上,東京電力に「特定記録」で郵送して頂き,文書で一部請求であることを明らかにしておくことをお勧めします。

文書はこちら

東京電力にこれから請求書を送付する方は,請求書の余白部分に,

「この請求書による請求は一部請求であり,不足部分は別途請求します」

と記載し,明確にしておくことをお勧めします(記載例はチラシをご覧ください。)。

※また,東京電力に請求書や,その他の文書を送る場合には,必ずコピーを取ってから送ることを強くお勧めします。

ご不明な点などは,当弁護団(045-651-5052)まで,お気軽にお問い合わせ下さい。

「自主避難」の方へ~東電へ請求書を出す場合にはご注意下さい!

このたび,東京電力株式会社は,いわゆる「自主避難(自主的避難)」をされた被害者に対し,原子力損害賠償紛争審査会の「中間指針追補」に基づいて,損害賠償の請求書の送付を始めました。

「自主避難」をされた方,対象区域にいらっしゃる方々には,東電が作成した請求書の書式が順次届いていますが,東電の請求書には,注意していただきたい点があります。
福島原発被害者支援かながわ弁護団では,被害者の皆さまにご注意いただきたい点を記載したチラシを作成しましたので,ぜひご確認下さい。

チラシはこちら

ご注意いただきたい主な点は,

・ 東京電力が定めた賠償額が絶対ではないこと
・ 今回の請求はあくまで一部の請求あると明示していただきたいこと
・ 東京電力の請求書提出以外にも,損害賠償を請求する方法があること

の,3点です。

原子力損害賠償紛争審査会の「中間指針追補」は,あくまでも「対象区域に居住していた者に少なくとも共通に生じた損害を示す」としたもので,「個別具体的な事情に応じて,これら以外の損害項目が賠償の対象となる場合や,異なる賠償額が算定される場合が認められ得る」としています。
東京電力が認めていないからといって,それ以外の損害について賠償が認められないわけではありません。

また,東京電力から「1度請求をして支払をしたら,それ以上は払いません」と言われないためにも,今回の請求が一部請求であることを明確にしておくべきであると考えます。
請求書の余白部分に,

「この請求書による請求は一部請求であり,不足分は別途請求します」

と記載し,明確にしておくことをお勧めします(記載例はチラシをご覧下さい。)

ご不明の点などは,当弁護団(045-651-5052)まで,お気軽にお問い合わせ下さい。

自主避難の方もご相談ください!

「ごあいさつ」でも申し上げたとおり、福島第1原子力発電所から30㎞以遠で生活されていた方々は、原発事故によって避難することを余儀なくされたにもかかわらず、仮払いの対象からも外され、東京電力の本払いの請求書式さえ送られていません。

しかし、「自主」避難者の多くは小さなお子さんを抱えておられ、子どもの健康を心配して無理を押して避難をせざるを得なかった方々がほとんどです。

「福島原発被害者支援かながわ弁護団」では、このような「自主」避難をされた方々もまぎれもない原発事故被害者であり、等しく損害が賠償されなければならないと考え、これを実現すべく活動しています。

「自主」避難された方々も、賠償請求をあきらめず、当弁護団(045-651-5052)にお問い合わせ下さい。

自主避難者の賠償請求に関する情報

原子力損害賠償紛争審査会の各種資料

横浜弁護士会 東日本大震災・原発事故 災害復興支援ページ
※「原発事故損害賠償説明会+個別法律相談会」のご案内もあります。是非ご覧ください!

自主避難者に関するニュース・報道

こちらに時系列順にまとめています。

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